○新宮町生活支援体制整備事業実施要綱
平成27年12月28日
新宮町告示第150号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、新宮町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、NPO、民間企業及びボランティア団体等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者等が活躍する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと地域資源とのマッチング
2 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、同条第1項の業務を適切に行う事ができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。
(協議体)
第5条 協議体は、NPO、民間企業及びボランティア団体等の多様な主体間の情報共有並びに協働による体制整備の推進を目的とした組織として、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの補完的役割に関すること
(2) 地域ニーズの把握に関すること
(3) 情報提供に関すること
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること
(協議体の構成)
第6条 協議体は、次に掲げる団体及び個人で構成する。
(1) 地域包括支援センターの職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地縁組織、NPO、民間企業、ボランティア団体及び社会福祉法人等の団体又は団体の構成員
(4) その他町が必要と認める団体の代表者又は個人
(守秘義務)
第7条 協議体の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 事業の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。