○新宮町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年12月28日

新宮町告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

(事業内容)

第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス事業

(ア) 訪問介護相当サービス事業

(イ) 緩和した基準による訪問型サービス事業

 通所型サービス事業

(ア) 通所介護相当サービス事業

(イ) 緩和した基準による通所型サービス事業

 その他の生活支援サービス

(ア) 栄養改善を目的とした配食

(イ) 訪問型サービス及び通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援

 介護予防ケアマネジメント

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 この告示において、前条第1号に定める事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 要支援認定者

(2) 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストの結果が事業対象基準に該当する第1号被保険者

2 この告示において、前条第2号に定める事業の対象者は、全ての第1号被保険者とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、総合事業の全部又は一部を適切な事業運営を実施することができると認めた者に委託することができる。

2 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

(支給限度額)

第6条 対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(利用料等)

第7条 総合事業を利用する者は、別表第2に定める利用料等を負担するものとする。

2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

対象者区分

支給限度額

要支援1

国が定める限度額によるものとする。

要支援2

事業対象となる第1号被保険者

国が定める要支援1の限度額によるものとする。

ただし、退院直後で集中的なサービス利用が必要な場合は、国が定める要支援2の限度額によるものとする。

別表第2(第7条関係)

事業名

利用料等

訪問型サービス

訪問介護相当サービス事業

国が定める予防給付の単位によるものとする。

緩和した基準による訪問型サービス事業

福岡県介護保険広域連合が定める予防給付の単位によるものとする。

通所型サービス

通所介護相当サービス事業

国が定める予防給付の単位によるものとする。

緩和した基準による通所型サービス事業

福岡県介護保険広域連合が定める予防給付の単位によるものとする。

介護予防ケアマネジメント

要支援1

国が定める予防給付の単位によるものとする。

要支援2

事業対象者

福岡県介護保険広域連合が定める予防給付の単位によるものとする。

新宮町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第149号

(平成28年4月1日施行)