○新宮町高等学校等入学支援金支給規則

平成29年12月25日

新宮町教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第124条及び同法第125条第1項に規定する専修学校高等課程又は同法第134条第1項に規定する就業年限1年以上の各種学校(以下「高等学校等」という。)への入学に伴う費用の一部を支給することにより、経済的理由のため就学が困難であると認められる者の自立と進学の促進を図り、自己実現への支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 新宮町高等学校等入学支援金(以下「入学支援金」という。)の支給対象者は、高等学校等への入学を希望し、かつ、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 新宮町内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受給していないこと。

(3) 前年度における対象者の属する世帯の総所得が、生活保護基準による基準生活費の額、教育扶助基準額及び住宅扶助基準額を合計した年額の1.4倍以下(ひとり親家庭においては1.5倍以下)であること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める者を入学支援金の支給対象者とすることができる。

(改正(令4教委規則第11号))

(支給回数)

第3条 入学支援金の支給は、対象者1人につき1回とする。

(支給額)

第4条 入学支援金の額は、次のとおりとする。

(1) 国公立の高等学校等 50,000円

(2) 私立の高等学校等 60,000円

(支給申請)

第5条 入学支援金の支給を受けようとする者は、新宮町高等学校等入学支援金支給申請書(様式第1号)に、合格通知書等(学校長の発行するものに限る。)及び世帯全員の所得の状況が分かる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。ただし、新宮町教育委員会において、所得の状況が確認できるときは、当該書類を省略することができる。

2 申請は、入学する前年度の1月4日から3月31日まで(土日、祝日を除く。)に行うものとする。

(支給の決定等)

第6条 教育長は、前条に規定する申請があったときは、第2条に規定する支給対象者要件について審査し、その結果を新宮町高等学校等入学支援金支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請をした者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の規定による支給の決定をした場合は、速やかに入学支援金を支給するものとする。

3 第1項の規定による支給の決定を受けた者は、決定を受けた日から3月以内に、在学証明書(学校長が発行するものに限る。)を教育長に提出しなければならない。

(支給の中止)

第7条 教育長は、第5条の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入学支援金の支給を中止することができる。

(1) 死亡、疾病その他の理由により就学の見込みがないと認められるとき。

(2) 入学支援金の受給を辞退する旨の申出があったとき。

(支給の取消し)

第8条 教育長は、申請者が偽りその他不正の手段によって、入学支援金の支給を受けていると認めたときは、当該支給の決定を取り消すことができる。

(入学支援金の返還)

第9条 受給者は、入学支援金の支給の決定を取り消された場合において、既に支給を受けた入学支援金があるときは、速やかに返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町高等学校等入学支援金支給規則の一部を改正する規則の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年4月22日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町就学援助規則の一部を改正する規則は、令和4年4月1日から適用する。

(全改(令4教委規則第14号))

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新宮町高等学校等入学支援金支給規則

平成29年12月25日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成29年12月25日 教育委員会規則第6号
令和2年12月22日 教育委員会規則第18号
令和4年3月25日 教育委員会規則第11号
令和4年4月22日 教育委員会規則第14号