○新宮町立学校職員の業績評価の結果に対する苦情の申出の処理に関する要綱
平成29年10月10日
新宮町教育委員会告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡県教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第6条に規定する業績評価の対象者が、規則第11条の規定に基づく苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)を行う場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2条 苦情の申出は、これを行う職員(校長、副校長、教頭及び主幹(事務職員)を除く。以下「申出者」という。)が、苦情申出書(様式第1号)を教育長に対して提出することにより行うものとする。
2 教育長は、前項の規定により苦情申出書の提出を受けたときは、教員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置し、苦情の申出の対象となった業績評価の結果について審査をさせるものとする。
3 申出者が、苦情の申出を行うことができる期間は、新宮町立学校職員の業績評価結果の開示に関する要綱(平成29年10月教育委員会告示第19号)第3条第2項に規定する開示面談終了後、一週間以内とする。
(審査会の組織及び運営)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員等は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、審査会を総理し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に関係職員の出席を求めることができる。
5 審査会は、委員等の過半数が出席しなければ、これを開催することはできない。
6 審査会における裁決は、出席した委員等の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
7 審査会は、非公開とする。
8 審査会に関する事務は、学校教育課において処理する。
9 この要綱に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(審査会の所掌事務)
第4条 審査会は、苦情の申出の対象となっている評価結果について、審査を行い、その審査の結果を教育長に報告するものとする。
(審査会による調査)
第5条 審査会は、前条に基づく審査をするに当たり、規則第6条に規定する評価者及び最終確定者並びに業績評価の実施に関係する職員並びに申出者に対して調査を行うことができる。
2 審査会は、前項の規定に基づく調査を実施するために調査員を置くことができる。
3 調査員は、教育委員会に所属する職員のうちから審査会が指名するものとする。
(審査会による報告)
第6条 審査会は、その審査の結果を次の各号のいずれかに区分し、その理由を付して教育長に報告するものとする。
(1) 規則第6条に規定する最終確定者(以下「最終確定者」という。)が行った評価の結果を妥当とするもの
(2) 最終確定者に対して、申出者に対する再度の業績評価の実施を求めるもの
(教育長による決定及び通知)
第7条 教育長は、前条に規定する審査会による審査の結果を踏まえ、苦情の申出に対する対応を決定するものとする。
(対応の終了)
第8条 苦情の申出に対する対応は、審査結果通知書による通知をもって終了する。
2 前項の規定に関わらず、申出者が苦情の申出を取り下げたときは、苦情の申出はなされなかったものとみなし、その対応を終了する。
(再評価)
第9条 審査結果通知書において再評価を行うべきものと決定された最終確定者は、当該通知書を受けた日の翌日から2週間以内に再評価を実施し、その結果を再評価結果報告書(規則第7条に規定する業績評価書の様式を用いるものとする。)により教育長に報告するとともに、その写しをすみやかに申出者に交付するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 苦情の申出の対応に関わる職員は、申出者に対して、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(職員の責務)
第11条 前条に規定する職員は、苦情の申出の対応に当たり知り得た情報について、これをみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第12条 校長、副校長、教頭及び主幹(事務職員)が苦情の申出を行う場合にあっては、この要綱を準用して取り扱うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 役職名 |
委員長 | 社会教育課長 |
副委員長 | 学校教育課長 |
委員 | 社会教育課課長補佐又は主幹 |
委員 | 学校教育課課長補佐又は主幹 |
委員 | 学校教育課指導主事 |