○新宮町立学校職員の業績評価結果の開示等に関する要綱

平成29年10月10日

新宮町教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡県教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、業績評価結果の開示及び面談の申出の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(開示の方法)

第2条 規則第6条に規定する最終確定者(以下「最終確定者」という。)は、業績評価書のうち総合評価の評語について、開示書(様式第1号)により被評価者本人に開示するものとする。

2 最終確定者は、最終評価終了後、一週間以内に開示書を交付するものとする。ただし、条件附教員にあっては、当該年度におけるすべての業績評価の終了後とする。

(面談等)

第3条 被評価者は、面談の実施を希望するときは、開示書の交付から一週間以内に、開示面談申出書(様式第2号)を最終確定者に提出するものとする。

2 最終確定者は、被評価者が面談の実施を申し出たときは、当該被評価者との面談を実施し、業績評価の結果について必要な説明並びに指導及び助言を行うものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、業績評価結果の開示及び面談の申出の取扱いに必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

新宮町立学校職員の業績評価結果の開示等に関する要綱

平成29年10月10日 教育委員会告示第19号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成29年10月10日 教育委員会告示第19号