○新宮町国民健康保険一部負担金に関する支払猶予及び減免基準

平成22年4月30日

新宮町告示第51号

この基準は、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づき、新宮町国民健康保険一部負担金の支払猶予又は減免を実施するにあたり、必要な事項を定めたものである。

第1 災害、人災により一部負担金の支払いが困難と認められる者に対する措置

1 一部負担金の減免

(1) 震災、風水害、火災等の災害又は盗難、横領等の人災(以下「災害等」という。)により、資産に多大な損害を受けたため一部負担金を支払うことが困難となった者に対しては、世帯主の申請に基づき、次に定める額を減免する。

ただし、一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合には、自己負担限度額に次に定める減免率を乗じて得た額と自己負担限度額を超える額の合算額を減免する。

① 資産の全部が損害を受けた場合

災害等が発生した日以降の一部負担金の100%以内の額

② 資産の2分の1程度以上が損害を受けた場合

災害等が発生した日以降の一部負担金の70%以内の額

③ 資産の3分の1程度以上が損害を受けた場合

災害等が発生した日以降の一部負担金の50%以内の額

(2) 前号の規定に基づき申請をしようとする者は、次の要件を満たしていなければならない。

① 当該世帯が課税世帯の場合にあっては、町税(町民税、固定資産税)についても当該災害等に伴う減免措置がなされていること。

② 申請時までに納期限が到来した保険税を滞納していないこと。

(3) 減免を行う期間は、災害等が発生した日の属する月から起算して6月以内とする。

2 減免の申請

一部負担金の減免を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に次に定めるものを添付して一部負担金の減免申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

ただし、急患その他やむを得ない特別の理由により療養の給付を受ける前に申請書を提出することができなかった場合は、提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 保険医療機関の発行する一部負担金見込額及び療養の給付見込期間を証明するもの

(2) その他災害等を証明するもの

3 減免率の決定

町長は、申請書を受理したときは、直ちに当該世帯主から詳細に事情を聴取するとともに、添付書類等に基づき実態調査を行い、減免率を決定するものとする。

なお、保険金または損害賠償金等により災害等の補填がなされるときは、その分を控除して減免率を決定するものとする。

4 減免率決定後の処理

(1) 町長は、前項の規定により一部負担金の減免率を決定したときは、直ちに世帯主及び保険医療機関に対し、その内容を文書をもって通知するものとする。

(2) 町長は、一部負担金を減免することとした世帯主に対し一部負担金の減免証明書を交付する。

(3) 前号の証明書の交付を受けた世帯主は、直ちに当該証明書を保険医療機関に提出しなければならない。

第2 失業等により収入が著しく減少し一部負担金の支払いが困難と認められる者に対する措置

1 一部負担金の支払猶予及び減免

(1) 世帯の収入が、事業または業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業、農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少し、資産の活用を図ってもなお一部負担金を支払うことが困難と認められる場合には、一部負担金のうち1月につき10,000円を超える部分の支払いを、療養期間終了月から起算して6月を経過するまでの間猶予する。

また、猶予期間が満了したときは、当該猶予期間中の収入実績等をもとに、減免するか否かを判断する。

(2) 前号の規定に基づき申請をしようとする世帯主は、次の要件を満たしていなければならない。

① 療養期間及びその後6月間の収入見込額が、直前の同期間における収入に比べ3割以上の減少が見込まれること。

② 当該世帯の療養期間及びその後6月間の収入見込額が、生活保護基準額の120%以内であること。

③ 申請時までに納期限が到来した保険税を滞納していないこと。

(3) 減免を行う期間は、当該申請があった日の属する月から起算して6月以内とする。

(4) 支払猶予において、療養期間が当該申請のあった日の属する月から起算して6月を超える場合は、6月経過をもって当該申請に係る療養期間は終了したものとみなす。

2 支払猶予の申請

一部負担金の支払猶予及び減免を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に次に定めるものを添付して、申請書を町長に提出しなければならない。

ただし、急患その他やむを得ない特別の理由により療養の給付を受ける前に申請書を提出することができなかった場合は、提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 保険医療機関の発行する一部負担金見込額及び療養の給付見込期間を証明するもの

(2) 当該世帯に属する者全員の療養期間及びその後6月間の収入見込額、直前の同期間における収入額並びに資産の状況

(3) 離職等を証明するもの

3 支払猶予の決定

町長は、前項の規定に基づき申請がなされたときは、①の条件を満たし、かつ②により算出して得た額が0又は負の数である場合は、一部負担金の支払を申請日から療養の給付期間後6月を限度として猶予するものとする。

① 療養見込期間及びその後6月間の収入見込額≦直前の同期間における収入額×0.7

② 療養見込期間及びその後6月間の収入見込額-(同期間の生保基準額×1.2)

4 支払猶予決定後の処理

(1) 町長は、前項の規定により一部負担金の支払猶予の決定をしたときは、直ちに世帯主及び保険医療機関に対し、その内容を文書をもって通知するものとする。

(2) 町長は、一部負担金の支払いを猶予した世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、申請に係る療養の給付について一部負担金の支払猶予証明書を交付する。

(3) 世帯主は、直ちに前号の証明書を保険医療機関に提出しなければならない。

(4) 世帯主は、当該申請書に係る一部負担金について、徴収を猶予された額を指定期限までに納入する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

5 収入等の報告

(1) 世帯主は、当該療養の給付に係る額及び一部負担金の額を証明するものを療養の開始日から終了日までの間、当該保険医療機関から受領し、町長に提出しなければならない。

(2) 前号の証明書の提出期日は、療養が終了した日から10日以内とする。ただし、療養の期間が翌月にまたがるときには、当該月分の提出期日は翌月10日とする。

(3) 世帯主は、当該猶予が開始された日の属する月から療養の給付の終了後6月までの間、毎月分の収入額報告書を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

6 猶予期間満了後の一部負担金の減免の決定

(1) 町長は、第3項に定める期間が満了したときは、次の算式により一部負担金の減免の可否を決定しなければならない。

① 療養期間及び後6月間の収入額≦直前の同期間における収入額×0.7

② 療養期間及び後6月間の収入額-(同期間の生保基準額×1.2)

(2) 前号①の条件を満たしかつ同号②のより算出して得た額が0又は負の数の場合は減免の決定を行うものとする。

7 決定通知及び徴収

町長は、前項の規定により一部負担金の減免の決定をしたときは、直ちに該当者に対し、その内容を文書をもって通知するとともに、徴収猶予となった該当者からは、当該額を保険税その他の徴収金の例により徴収しなければならない。

第3 減免又は猶予の取消し

(1) 町長は、第1及び第2の2項の規定に基づき世帯主が提出した書類に、虚偽、若しくは不正の事実を発見した場合又は第2の第5項の報告を怠ったときは、直ちに決定の取消を行わなければならない。

(2) 町長は、決定の取消を行ったときは、直ちに当該世帯主及び保険医療機関に対し、理由を付してその旨を文書で通知するものとする。

(3) 第1号の取消を受けた世帯主は、当該療養の給付に係る一部負担金のうち減免された額又は徴収を猶予された額について、町長が発行する納付書により直ちに納付しなければな0らない。

2 この基準の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

新宮町国民健康保険一部負担金に関する支払猶予及び減免基準

平成22年4月30日 告示第51号

(平成22年4月30日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成22年4月30日 告示第51号