○新宮町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年7月10日

新宮町告示第86号

新宮町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年1月新宮町告示第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の福祉の増進を図るために行う新宮町成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 支援事業の内容は次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の申立て(以下「町長申立て」という。)

(2) 審判請求に要した費用(以下「審判請求費用」という。)の助成

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成

(町長申立ての判断)

第3条 町長は、前条第1号に規定する町長申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 町長申立ての要否を検討する対象者(以下「対象者」という。)の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(町長申立てに係る費用の負担)

第4条 町長は、家事事件手続法(昭和23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町長申立てに係る審判請求費用を負担する。

2 町長は、前項の規定により負担した審判請求費用について、町長申立てと併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを行うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用についてその負担を求めないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 町長申立てに係る審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者

3 町長は、前項に規定する申立てにより、裁判所から手続費用の負担命令があったときには、その負担命令を受けた者に対し、当該費用を請求するものとする。

(費用の助成)

第5条 町長は、審判請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に審判請求費用及び成年後見人等の報酬に係る費用を負担する者がいない場合に、成年被後見人等に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、次条に規定する助成の申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合又は裁判所の報酬付与の審判が死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 当該審判請求費用及び成年後見人等の報酬を負担することが困難であると町長が認める者

2 審判請求費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。

3 成年後見人等の報酬に対する助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の各号に掲げる金額を限度とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円

(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円

(助成の申請)

第6条 前条に規定する費用の助成を受けようとする成年被後見人等又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)は、新宮町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による助成の申請は、助成の対象となる費用が必要となった審判に係る審判書の謄本が成年後見人等に到着した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときには、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、新宮町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、新宮町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(報告義務)

第9条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第10条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を変更することができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、成年被後見人等又は成年後見人等が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該成年被後見人等又は成年後見人等に対して、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(新宮町成年後見制度における新宮町長申立に係る要綱の廃止)

2 新宮町成年後見制度における新宮町長申立に係る要綱(平成20年1月新宮町告示第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に廃止前の新宮町成年後見制度における新宮町長申立に係る要綱の規定により、町長申立ての要請があったものについては、なお従前の例による。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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新宮町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成29年7月10日 告示第86号

(令和5年4月19日施行)