○新宮町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年6月22日

新宮町告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、不法投棄が多発する地区等を対象に監視カメラによる監視を実施することにより、不法投棄の原因者を特定するため、監視カメラの設置及び運用並びに画像の適正な管理(以下「監視カメラの設置等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の原因者の把握を目的として、町長が設置するカメラ、ビデオカメラその他対象を撮影して記録する装置等をいう。

(3) 画像 監視カメラにより撮影又は録画されたものをいう。

(管理責任者等)

第3条 町長は、監視カメラの設置等を適正に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、環境課長をもって充てる。

3 管理責任者は、環境課職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に画像を取り扱わせるものとし、指定職員以外の職員に画像を取り扱わせてはならない。

(監視カメラの設置)

第4条 町長は、不法投棄がされ、若しくは不法投棄をされるおそれがあると認めた場所又はこれらの場所の周辺で必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。

2 町長は、個人情報を保護するため、監視カメラで撮影しようとする範囲に個人住宅等を含めてはならない。ただし、不法投棄の状況に応じ必要な場合であって、当該個人住宅等の居住者、所有者又は管理者の同意を得た場合は、この限りでない。

(画像の取扱い等)

第5条 管理責任者は、画像の漏洩、滅失及びき損の防止その他の画像の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、監視カメラの設置期間中に設置場所及びこれらの場所の周辺において不法投棄が確認されなかった場合は、画像を確認することなく消去しなければならない。ただし、次条の規定により外部提供を行った画像については、この限りではない。

(画像の外部提供)

第6条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像を外部に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 法律に基づき、国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。

第7条 この告示に定めるもののほか、監視カメラの設置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年6月22日 告示第75号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
平成29年6月22日 告示第75号