○新宮町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年4月18日

新宮町告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、新宮町が実施する新宮町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても本人の意思が尊重され、可能な限り、住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう支援するために、医療及び介護の連携強化並びに認知症である者及びその家族(以下「認知症である者等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、新宮町とする。ただし、その実施に当たっては、事業の全部又は一部を適切な事業運営が実施できると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症である者等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症である者等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症である者等に対する支援のための研修会、交流会、事例検討会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、推進員は、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。

2 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士のうち、いずれかの国家資格を有する者

(2) 前号に定める者のほか、認知症の介護及び医療における専門的知識並びに経験を有する者として町長が認める者

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 町長は、認知症である者等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。

2 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次の各号に掲げる者とし、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 次のからまでの要件を全て満たす者2人以上

 保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士又は医療、保健若しくは福祉に関するいずれかの資格を有すること。

 認知症に関わるケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験があること。

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講又は受講を予定しており、必要な知識、技能を有すること。

(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、かつ、認知症サポート医養成研修を受講又は受講を予定している医師1人

3 チーム員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のチーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持)

第6条 推進員、チーム員、医療機関及びその他事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年4月18日 告示第54号

(平成29年4月18日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成29年4月18日 告示第54号