○新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月28日
新宮町規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27新宮町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人番号利用事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第4号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例第6条の受給者証の交付に関する事務
(3) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例第8条第3項の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 新宮町子ども医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年新宮町規則第7号)第5条の受給者証の再交付に関する事務
(改正(平28規則第27号))
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第5号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第6条の受給者証の交付に関する事務
(3) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条第3項の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 新宮町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則(平成14年新宮町規則第29号)第6条の受給者証の再交付に関する事務
(改正(令2規則第15号))
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年新宮町条例第12号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条の受給者証の交付に関する事務
(3) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条第3項の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年新宮町規則第5号)第6条の受給者証の再交付に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 新宮町子育て短期支援事業実施要綱(平成23年8月新宮町告示第93号)第7条の規定による申請に係る同要綱第15条に定める利用者負担金の決定に関する事務
(2) 新宮町特定教育・保育施設等実費徴収に係る補足給付事業補助金交付規程(平成27年8月新宮町告示第82号)第6条の規定による同規程第7条第1項に定める当該補助金の決定等に関する事務
(改正(令4規則第4号))
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月17日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療費に係る重度障がい者医療費から適用する。
附則(令和4年3月7日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。