○新宮町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成29年3月24日

/新宮町訓令第4号/新宮町教育委員会訓令第1号/

(設置)

第1条 新宮町の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化対策の推進を図るために、新宮町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新宮町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の推進及び進行管理に関すること。

(2) 新宮町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定及び見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長及び各課局長をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会は、委員長が指名する者をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。

5 部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、環境課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

新宮町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成29年3月24日 訓令第4号/教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
平成29年3月24日 訓令第4号/教育委員会訓令第1号