○新宮町コミュニティ活動災害補償保険取扱要綱

平成29年3月24日

新宮町告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、コミュニティ活動中(日本国内に限る。以下同じ。)の不測の事故に対して、新宮町コミュニティ活動災害補償保険(以下「活動保険」という。)をもってその損害等を補償することにより、コミュニティ活動の健全な発展に資するとともに、快適な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者をいう。

(2) コミュニティ活動団体 町内に活動拠点を置く5人以上の団体で、団体を構成する者の3分の2以上が町民である営利を目的としないものをいう。

(3) コミュニティ活動 次に掲げるものをいう。

 コミュニティ活動団体が行うまちづくり活動、社会教育活動(スポーツ、文化活動等の社会教育活動にあっては、指導者等がその運営に当たる活動に限る。)、社会福祉活動、社会奉仕活動、保健衛生活動、環境保全活動、青少年及び幼児の健全育成活動、地域安全活動、防災活動等の地域社会活動であって、本来の職場を離れて自由意思のもとに行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある直接的な活動(政治、宗教又は営利を目的とする活動を除く。)

 (町が出資した法人又はこれに準ずる団体を含む。以下「町等」という。)が主催する公益性のある行事に、町民、コミュニティ活動団体又は町外居住者が無報酬(実費弁償を除く。)で参加する活動

(4) 指導者等 コミュニティ活動団体においてコミュニティ活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者若しくはこれに準ずる者又は活動当日に指導者に代わって運営等に当たる者をいう。

(5) 参加者 コミュニティ活動団体が行うコミュニティ活動に参加する者(町外居住者を含む。)をいう。ただし、当該コミュニティ活動の観覧者又は応援者は含まない。

(6) 賠償補償対象者 町、コミュニティ活動団体、指導者等及び参加者をいう。

(7) 傷害補償対象者 指導者等及び参加者をいう。

(保険契約)

第3条 活動保険の契約(以下「保険契約」という。)は、町等、コミュニティ活動団体、指導者等及び参加者を被保険者として、町が損害保険会社等(以下「保険会社」という。)と締結するものとする。

(保険対象事故)

第4条 活動保険の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。

(1) 賠償責任事故 コミュニティ活動中に不測の事故により、コミュニティ活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、賠償補償対象者が被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故

(2) 傷害事故 コミュニティ活動中(活動に参加するための所定の場所と自宅との通常経路における往復途上を含む。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、傷害補償対象者が死亡し、又は負傷した場合の当該事故

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するコミュニティ活動に起因するものは、活動保険の対象としない。

(1) 危険度が高い祭礼

(2) 職務として報酬等を得て従事している活動

(3) 園児、児童、生徒等を対象とした幼稚園、保育所、学校等の管理下での活動

(4) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の非常時における活動

(5) 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動

(6) 野焼き、山焼き等を行う森林ボランティア活動

(7) 町が加入する全国町村会総合賠償補償保険で保険金が支払われる活動

(8) その他町長が不適当と認めた活動

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに起因して生じた事故又は傷害については、活動保険は適用しない。

(1) 賠償補償対象者又は傷害補償対象者の故意によるもの

(2) 戦争、暴動、変乱、騒じょう及び労働争議によるもの

(3) 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似の自然現象によるもの

(4) その他保険会社と契約した保険約款に定める適用除外となる事由によるもの

(賠償責任事故のてん補限度額)

第6条 賠償責任事故のてん補限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

(傷害事故の保険金額)

第7条 傷害事故の保険金額は、別表第2に定めるとおりとする。

(事故発生報告及び事故審査通知)

第8条 賠償補償対象者又は傷害補償対象者は、賠償責任事故又は傷害事故が発生したときは、事故発生日から30日以内に新宮町コミュニティ活動災害補償保険事故報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書が提出されたときはその内容を審査し、適当であると認めたときは保険会社に通知するものとする。

(保険金の請求)

第9条 賠償責任事故の保険金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故の保険金の支給を受けようとする傷害補償対象者又は死亡した者の法定相続人は、支給事由の充足が確定した後(入院補償金及び通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後)に、新宮町を経由して保険会社に請求するものとする。

(改正(令5告示第8号))

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、活動保険に関し必要な事項は、この告示に基づき契約する特約書その他保険約款の規定によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に発生した事故等について適用し、同日前に発生した事故等については、なお従前の例による。

(令和5年2月20日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第6条関係)

種類

てん補限度額

身体賠償

最高 1人につき6,000万円

1事故につき3億円

財物賠償

最高 1事故につき300万円

受託物賠償

最高 1事故につき300万円

1 免責金額は、1事故につき5,000円とする。

2 食中毒事故に係る補償金額は、1事故の金額をそれぞれ保険契約期間中のてん補限度額とする。

別表第2(第7条関係)

種類

支給事由

傷害補償対象者1人の限度額

死亡補償金

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合

1,000万円(傷害補償対象者1人につき、同一の事故により既に支払った後遺障害補償金(以下「既払後遺障害補償金」という。)がある場合は、既払後遺障害補償金を控除した額)

後遺障害補償金

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合)

死亡補償金に、保険約款に定める後遺障害の区分に応じた割合を乗じて得た額(傷害補償対象者1人につき、同一の補償期間内に既に支払った既払後遺障害補償金がある場合は、既払後遺障害補償金を控除した額)

入院補償金

(手術補償金)

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能の滅失をきたしたため、入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限る。)

入院1日につき3,000円

通院補償金

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能の滅失をきたしたため、通院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。)

通院1日につき2,000円

備考 町が傷害補償対象者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合、傷害事故による補償金は、損害賠償の補償金に充当する。

(改正(令5告示第46号))

画像

新宮町コミュニティ活動災害補償保険取扱要綱

平成29年3月24日 告示第33号

(令和5年4月19日施行)