○新宮町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成29年3月15日

新宮町告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、便器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(種目及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、新宮町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童(法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請するものとする。

2 町長は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地により調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(改正(令4告示第66号))

(給付の決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 既に給付を受けている用具と同一品目の用具の給付の申請については、前回の給付日から別表第1の「耐用年数」欄に定める期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、本人の責めによらない事由により修理不能等になり用具の使用が困難になった場合には、この限りではない。

(通知等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により給付の決定を行った場合は、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号。以下「給付決定通知書」という。)及び小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)により通知するものとする。

2 町長は、申請を却下することに決定した場合は、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 第4条第1項の規定により給付の決定を受けた申請者は、給付券に記載された業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 用具の給付の決定を受けた申請者は、その収入の状況に応じて当該用具の給付に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を納品した業者に直接支払わなければなければならない。

2 利用者負担額は、別表第2に定める額とし、給付決定通知書及び給付券にその額を記載するものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納品した業者が、町に請求できる額は、用具の給付に要した費用から利用者負担額を控除した額とする。この場合、用具の給付に要した費用は、別表第1に定める「基準額」の範囲内とする。

2 前項の規定による請求は、請求書に給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付状況を明確にするための小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年5月18日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第2条、第4条、第8条関係)

(全改(令2告示第3号))

種目

対象者

性能形式等

基準額

(円)

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,900

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

16,500

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

77,440

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580

なし

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

39,600

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

173,250

5年

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

113,520

なし

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

149,160

なし

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

128,700

なし

別表第2(第7条関係)

(改正(令4告示第66号))

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

(円)

徴収基準加算月額

(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1階層

3,450

350

2,401~4,800円

D2階層

3,800

380

4,801~8,400円

D3階層

4,250

430

8,401~12,000円

D4階層

4,700

470

12,001~16,200円

D5階層

5,500

550

16,201~21,000円

D6階層

6,250

630

21,001~46,200円

D7階層

8,100

810

46,201~60,000円

D8階層

9,350

940

60,001~78,000円

D9階層

11,550

1,160

78,001~100,500円

D10階層

13,750

1,380

100,501~190,000円

D11階層

17,850

1,790

190,001~299,500円

D12階層

22,000

2,200

299,501~831,900円

D13階層

26,150

2,620

831,901~1,467,000円

D14階層

40,350

4,040

1,467,001~1,632,000円

D15階層

42,500

4,250

1,632,001~2,302,000円

D16階層

51,450

5,150

2,302,001~3,117,000円

D17階層

61,250

6,130

3,117,001~4,173,000円

D18階層

71,900

7,190

4,173,001円以上

D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養している者のうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715号第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、新宮町が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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新宮町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成29年3月15日 告示第26号

(令和5年4月19日施行)