○新宮町下水道事業受益者負担金減免要綱
平成29年2月20日
新宮町告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平29告示第56号))
(補則)
第3条 この告示に定めるもののほか、負担金の減免について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に施行前の下水道事業受益者負担金減免基準(平成2年10月1日)の規定による減免を受けた者に係る負担金については、なお従前の例による。
(下水道事業受益者負担金減免基準の廃止)
3 下水道事業受益者負担金減免基準は廃止する。
附則(平成29年4月20日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年3月13日から適用する。
別表(第2条関係)
(改正(平29告示第56号))
区分 | 対象範囲 | 減免率 | ||
条例第8条第2項第1号の規定に該当する場合 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地(消防車庫等に係る土地をいう。) | 100% | |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | |||
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条各号に規定する社会福祉施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | |||
(4) 警察法務収容施設用地 | 75% | |||
(5) 一般庁舎用地(裁判所・警察署・役場等の庁舎に係る土地をいう。) | 50% | |||
(6) 病院用地 | 25% | |||
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |||
(8) その他の用地(図書館・公民館・文化会館・体育施設及びこれらに準ずるものに係る土地をいう。) | 50% | |||
条例第8条第2項第2号の規定に該当する場合 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% | ||
条例第8条第2項第3号の規定に該当する場合 | 国又は地方公共団体が公共の用に供する事を予定している土地 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可がなされたもの (2) 道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもので、事業決定がなされたもの | 100% | |
条例第8条第2項第4号の規定に該当する場合 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認める受益者に係る土地 | 100% | ||
条例第8条第2項第5号の規定に該当する場合 | 福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年新宮町条例第17号)第1条の事業のため、土地・物件・労力又は金銭を提供した受益者に係る土地 | 町長が認定する率 | ||
条例第8条第2項第6号の規定に該当する場合 | その他その状況により特に減免する必要があると認める土地 | (1) 私立学校法(昭和24年法律270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校において、教育の目的に使用している土地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | |
(2) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を営むための施設の用地(管理者及び職員の住居に使用する土地を除く。) | 75% | |||
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墳墓、墓地等 | 100% | |||
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条本文に規定する目的のため使用する土地 | 境内地として使用する土地(管理者及び職員が住居に使用する土地を除く。) | 75% | ||
(5) 鉄道用地 | 踏切及び駅前広場用地 | 100% | ||
(6) 集会所用地(地域の自治会等が有するものに係る土地をいう。) | 100% | |||
(7) 私道 | 公衆用道路として使用しているもの | 100% | ||
(8) 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地(文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び文化財保存のための施設の土地をいう。) | 100% | |||
(9) その他その土地の状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 町長が認定する率 |