○新宮町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年1月27日

新宮町告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者の交通手段に関する支援をすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、自主返納した時点において新宮町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている満年齢70歳以上の者とする。ただし、この告示の施行日以後に自主返納した者に限る。

(支援内容)

第4条 町長は、対象者の申請に基づき、1回に限り次に掲げるいずれかの交付を行うものとする。

(1) マリンクス回数券20,000円相当分

(2) ICカード乗車券15,000円相当分

(改正(平31告示第30号))

(申請方法)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町高齢者運転免許証自主返納支援申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げるものを添えて、運転免許証を自主返納した日から起算して6月以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により、公安委員会が発行した運転免許の取消通知書

(2) 公安委員会から返却された自主返納された旨の記載のある運転免許証の写し

(支援の実施)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請書及び添付書類を審査の上支援を決定し、新宮町高齢者運転免許証自主返納支援決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(支援の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により第4条に定める支援を受けた場合は、当該支援を取り消すものとする。

2 前項による取消しを行ったときは、第4条の規定により支援した金額について返還等を求めるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(全改(令5告示第46号))

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(改正(平31告示第30号))

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新宮町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年1月27日 告示第8号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第4章 まちづくり・計画
沿革情報
平成29年1月27日 告示第8号
平成31年3月28日 告示第30号
令和5年4月19日 告示第46号