○新宮町農区設置及び農業行政事務の委託に関する規則

平成29年3月29日

新宮町規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、農業行政の効率的な運営を図るため、農区の設置及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(農区の設置)

第2条 本町において設置する農区は、地域農業組織をもって充てる。

2 前項の農区の名称は、別表のとおりとする。

(農区の組織)

第3条 町と農家との間の連絡事務を処理するために、各農区に次の各号に定める農区長、農事組合長又は連絡員(以下「農区長等」という。)を置くことができる。

(1) 当該地域の農業組織の代表者である農区長。

(2) 当該農区長が指名する農事組合長。

(3) 農区として規模が著しく小さい一部農区に置き、農事組合長と同じ位置づけとする連絡員。

(全改(令2規則第10号))

(農区長等の職務)

第4条 農区長は、農区内において、町の各機関から依頼された次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 経営所得安定対策の申請書を各農事組合へ配布、回収すること。

(2) 営農計画書を各農事組合へ配布、回収すること。

(3) 水田の作付現地確認に同行すること。

(4) 農地維持活動の統括をすること。

(5) 各年度の初めに各農区長、農事組合長名簿を提出すること。

(6) 関係農家から町の機関あての申請及び報告等を取りまとめること。

(7) 前6号に定めるもののほか、特に町から依頼された事項に関すること。

2 農事組合長又は連絡員は、農区内において、農区長又は町から依頼された次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 経営所得安定対策の申請書を各農家へ配布、回収すること。

(2) 営農計画書を各農家へ配布、回収すること。

(3) 関係農家から町の機関あての申請及び報告等を取りまとめること。

(4) その他各農家への連絡。

(5) 前4号に定めるもののほか、特に町から依頼された事項に関すること。

(全改(令2規則第10号))

(農区長等との委託契約)

第5条 町長は、前条の事務について、農区長等と毎年度事務委託契約を締結するものとする。

(全改(令2規則第10号))

(事務委託料)

第6条 農区長等には事務委託料を翌年度の4月に支払う。

2 事務委託料は均等割額に各農区の世帯割額を加えた額とし、世帯割額の算出の基礎となる農区の世帯数は、当該年度の4月1日現在の数とする。

3 契約期間の途中で農区長等が交代したときは、均等割額及び世帯割額の月割りをもって算出した額を委託料とし、算出した委託料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(繰上げ、全改(令2規則第10号))

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(令2規則第10号))

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農区の名称

的野農区、立花口農区、原上農区、三代農区、上府農区、夜臼農区、下府農区、湊農区、新宮農区、相島農区

新宮町農区設置及び農業行政事務の委託に関する規則

平成29年3月29日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)