○新宮町ふるさと応援基金条例施行規則
平成29年3月23日
新宮町規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町ふるさと応援基金条例(平成29年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、ふるさと応援基金(以下「基金」という。)の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の使途)
第2条 条例第6条の規定により基金の全部又は一部を処分し、その財源とすることができる事業は次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て支援や教育の充実に関する事業
(2) 健康増進や福祉の充実に関する事業
(3) 自然環境の保全や生活環境の充実に関する事業
(4) 地域振興(地方創生)に関する事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。