○新宮町ふるさと応援基金条例施行規則

平成29年3月23日

新宮町規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町ふるさと応援基金条例(平成29年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、ふるさと応援基金(以下「基金」という。)の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の使途)

第2条 条例第6条の規定により基金の全部又は一部を処分し、その財源とすることができる事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援や教育の充実に関する事業

(2) 健康増進や福祉の充実に関する事業

(3) 自然環境の保全や生活環境の充実に関する事業

(4) 地域振興(地方創生)に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

新宮町ふるさと応援基金条例施行規則

平成29年3月23日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年3月23日 規則第5号