○相島観光交流拠点施設設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日

新宮町条例第6号

相島地域産物展示販売施設設置及び管理に関する条例(平成17年新宮町条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 相島の観光情報等の提供並びに物産等の展示及び販売を行うことにより、相島の観光の振興と地域の活性化に資するため、相島観光交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相島観光交流拠点施設

位置 新宮町大字相島1382番地2

(事業)

第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光情報等の提供に関すること。

(2) 物産等の展示及び販売に関すること。

(3) 観光旅行客等との交流に関すること。

(4) 食事の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的の達成に必要なこと。

(開館時間及び休館日)

第4条 拠点施設の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(1) 3月1日から10月31日まで 午前10時から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年2月末日まで 午前10時から午後4時30分まで

2 拠点施設の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(改正(令2条例第38号))

(指定管理者による管理)

第5条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 前条の規定により町長が指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業に関すること。

(2) 拠点施設の利用の許可に関すること。

(3) 拠点施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務に関すること。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第7条 指定管理者は、第4条第1項ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するとき、又は同条第2項ただし書の規定により休館日を変更するときは、あらかじめ町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用の許可)

第8条 物産等の販売又は食事の提供を目的として拠点施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(改正(令2条例第38号))

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する許可をしないものとする。

(1) 拠点施設の設置目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 拠点施設及び附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第15条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、拠点施設の利用を終了したときは、直ちに利用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときはこの限りではない。

(損害賠償)

第17条 指定管理者及び利用者は、拠点施設及び附属設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(全改(令2条例第38号))

区分

利用料金の上限額(年額)

物産等の販売スペース

300,000円

食事等の提供スペース(1階)

600,000円

食事等の提供スペース(2階)

600,000円

相島観光交流拠点施設設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)