○新宮町地域ケア会議設置規程

平成28年12月21日

新宮町告示第140号

新宮町地域ケア会議設置要綱(平成24年11月新宮町告示第122号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 介護予防及び自立生活支援の観点から、高齢者等の多様なニーズに対し、保健、医療及び福祉の各施策を総合的に調整し、適切なサービスを提供するため、新宮町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(地域ケア会議の所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 地域包括支援センターの設置・運営に関すること。

(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。

(4) 地域の課題分析及び共有化に関すること。

(5) 在宅医療及び介護連携の推進のための多職種連携に関すること。

(6) 認知症施策の推進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域ケア会議が特に必要と認めること。

(地域ケア会議の開催)

第3条 地域ケア会議は、定期的又は必要に応じて随時開催するものとする。

(地域ケア会議の組織等)

第4条 地域ケア会議の委員は、10人以内とし、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 新宮町高齢者福祉担当

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 新宮町社会福祉協議会職員

(4) 民生児童委員協議会から選出された者

(5) 町内老人福祉施設の職員

(6) 居宅サービス事業所及び居宅支援事業所の職員

(7) 医療機関関係者

(8) その他高齢者等のサービスの推進及び調整に関し、町長が必要と認める者

2 地域ケア会議は、第6条に規定する会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を認め、意見を聴くことができる。

(地域ケア会議の委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(地域ケア会議の会長及び副会長)

第6条 地域ケア会議に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、地域ケア会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(地域ケア個別会議)

第7条 高齢者等の迅速な処遇方針の検討、調整等を行うため、地域ケア会議に地域ケア個別会議を置き、次に掲げる事務を処理する。

(1) 処遇困難事例等の検討に関すること。

(2) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援に関すること。

(3) 地域課題の把握に関すること。

(4) 養護老人ホームへの入所等措置の要否判定に関すること。

(5) 特別養護老人ホームの入所判定に求められる町の意見に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域ケア個別会議が特に必要と認めること。

(地域ケア個別会議の開催)

第8条 地域ケア個別会議は、定期的又は必要に応じて随時開催するものとする。

(地域ケア個別会議の組織等)

第9条 地域ケア個別会議は、第4条第1項に定めた者のうちから、会議の内容に応じて高齢者福祉担当課長(以下「課長」という。)が招集する。

2 課長は、当該個別ケースにおいて、特に必要と認めるときは、前項に定める者以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第10条 地域ケア会議の委員並びに第4条第2項及び第9条第2項の規定により出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 地域ケア会議及び地域ケア個別会議の庶務は、高齢者福祉担当課において行う。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議及び地域ケア個別会議の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町地域ケア会議設置規程

平成28年12月21日 告示第140号

(平成28年12月21日施行)