○新宮町まちづくり活動選考委員会設置要綱

平成28年12月14日

新宮町告示第137号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年新宮町告示第136号)第10条第2項の規定により設置する新宮町まちづくり活動選考委員会(以下「選考委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事務)

第2条 選考委員会は、助成金を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の選考を適正、かつ、円滑に実施するため、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 申請団体の選考に係る実施要領及び審査に関すること。

(2) その他申請団体の選考に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 選考委員会は、副町長、教育長、政策経営課長、総務課長、地域協働課長、及び町関係課の課長をもって構成する。

2 委員は、町長が任命する。

(改正(令5告示第66号))

(会長等)

第4条 選考委員会には、会長及び副会長各1人を置き、会長には副町長を、副会長には教育長をもって充てる。

2 会長は、選考委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認める場合には、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、地域協働課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(新宮町まちづくり自主活動選考委員会設置要綱の廃止)

2 新宮町まちづくり自主活動選考委員会設置要綱(平成14年3月新宮町告示第42号)は、廃止する。

(令和5年6月20日告示第66号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

新宮町まちづくり活動選考委員会設置要綱

平成28年12月14日 告示第137号

(令和5年7月1日施行)