○新宮町都市計画審議会傍聴規則

平成28年12月19日

新宮町規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町都市計画審議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所で自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券等)

第3条 傍聴人は、傍聴券及び傍聴人心得の交付を受けなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、会議場の都合によりその都度定めるものとする。

2 傍聴希望者が定数を超えるときは、受付の先着順とする。

(会議場への入場の制限)

第5条 次の各号に該当するときは、入場できないものとする。

(1) 傍聴席が満席のとき。

(2) 会議が非公開で開催されるとき。

(3) 傍聴券の交付を受けていないとき。

(4) その他入場を制限する必要があると新宮町都市計画審議会会長(以下「会長」という。)が判断するとき。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、マイク、録音機、写真機等を携帯している者。ただし、特に撮影又は録音することにつき会長の許可を得た者は除く。

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、会議場においては、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れてはならない。

(2) 発言、拍手等により議事に対する賛否を表明してはならない。

(3) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立ててはならない。

(4) 飲食又は喫煙をしてはならない。

(5) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を入れてはならない。

(6) 会議場において撮影、録音その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、会長が認めた場合はこの限りでない。

(7) 会議が非公開に切り替えられたときは、退場しなければならない。

(8) 会議資料は、退場時に持ち帰ってはならない。ただし、会長が認めた場合はこの限りでない。

(9) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしてはならない。

(改正(令4規則第1号))

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 退場させられた者は、当日の傍聴に再入室できないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町都市計画審議会傍聴規則

平成28年12月19日 規則第26号

(令和4年1月4日施行)