○新宮町特別融資制度推進会議設置要領

平成28年7月22日

新宮町告示第90号

新宮町特別融資制度推進会議設置要領(平成8年3月新宮町告示第23号の2)の全部を改正する。

第1 目的

この告示は、新宮町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業近代化資金

(3) 農業改良資金

(4) 経営体育成強化資金

(5) 農業経営負担軽減支援資金

(6) 農林漁業施設資金

(7) 青年等就農資金

(8) その他推進会議の認定が必要な資金

第2 協議等事項

推進会議は、前条の資金に関し、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

第3 構成

推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 新宮町

(2) 新宮町農業委員会

(3) 粕屋農業協同組合

(4) 福岡県(北筑前普及指導センターを含む。)

(5) 株式会社日本政策金融公庫福岡支店

(6) 農林中央金庫福岡支店

(7) 福岡県信用農業協同組合連合会

(8) 福岡県農業信用基金協会

(9) 財団法人農林水産長期金融協会福岡事務所(以下「長期協会」という。)

(10) その他推進会議が必要と認めるもの

第4 運営等

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、新宮町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主催する。

(4) 推進会議の事務局は、新宮町産業振興課が担当する。

(5) 本制度の効率的な実施のため、第2の協議等は、原則としてアの方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあたっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、アの方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、イの方法により行うものとする。

ア 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任する。

イ 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付が必要と認められる場合又は人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定められるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)に係る認定申請並びに借入資金が農業経営負担軽減支援資金の場合及び経営体育成強化資金であって負債の償還負担を軽減しようとする計画内容を含む場合に係る意見照会については,以下の方法により行う。

① 融資機関への文書持ち回り方式により処理し、利子助成等を行う福岡県その他直接関係を有する構成機関に対しては、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識ができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

② 推進会議が、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から福岡県または新宮町が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。なお、会議は直接関係を有する構成機関により行うこととし、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。また、会議には、借入希望者を出席させることができるが、説明を求める際には,過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮するものとする。

(6) (5)のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、

当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他福岡県、新宮町及び長期協会がそれぞれ定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(7) (6)の報告を受けた事務局は次により、速やかに通知するものとする。

ア 福岡県

福岡県が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関

推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

第5 その他

(1) この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

(2) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町特別融資制度推進会議設置要領

平成28年7月22日 告示第90号

(平成28年7月22日施行)

体系情報
要綱類集/第4編 業/第1章 農林振興
沿革情報
平成28年7月22日 告示第90号