○新宮町特別支援教育就学奨励費交付規則

平成28年9月27日

新宮町教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条の規定に基づき設置される特別支援学級について、その就学の特殊事情に鑑み、特別支援学級に就学する児童又は生徒の家庭における経済的負担を軽減するため、その負担能力に応じ、就学に必要な経費の一部を支給することにより、特別支援学級の普及奨励を図ることを目的とする。

(支給の対象となる者)

第2条 この規則により、新宮町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別支援教育奨励費(以下「奨励費」という。)を支給する者は、新宮町に住所を有し、かつ、新宮町小中学校設置条例(昭和32年新宮町条例第3号)に規定する小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者(法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)とする。ただし、新宮町就学援助規則(昭和58年新宮町教育委員会規則第1号)第2条の規定に該当する保護者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の規定により、区域外就学の承諾を受けている児童又は生徒の保護者については、住所を有する市町村と協議の上、支給の認定をするものとする。

(就学奨励の範囲)

第3条 就学奨励の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 新入学学用品費

(3) 修学旅行費

(4) 学校給食費

(5) 校外活動費

(6) オンライン学習通信費

(改正(令4教委規則第13号))

(認定の申請)

第4条 奨励費の認定を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 奨励費に係る収入額・需要額調書

(2) 世帯の収入が分かる証明書類

2 申請者は、学校長を経由して申請するものとする。

3 認定を辞退しようとする保護者(第2条第1項ただし書に該当する保護者を含む。)は、その旨を記載した書類を提出しなければならない。

(支給の認定)

第5条 委員会は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、奨励費の支給の可否を認定しなければならない。

2 前項の認定をしたときは、学校長及び申請者に通知しなければならない。

(奨励費の支給)

第6条 奨励費は、児童又は生徒が在学する学校の学校長を経由して支給するものとする。

(奨励費の支給額)

第7条 奨励費の支給額は、国が定める要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に基づく基準単価を限度額とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月22日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町特別支援教育就学奨励費交付規則の一部を改正する規則は、令和4年4月1日から適用する。

新宮町特別支援教育就学奨励費交付規則

平成28年9月27日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成28年9月27日 教育委員会規則第8号
令和4年4月22日 教育委員会規則第13号