○新宮町議会災害対応連絡会議設置要綱
平成28年6月24日
新宮町議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、大規模災害時において新宮町議会災害対応指針の基本方針に基づき、新宮町議会災害対応連絡会議(以下「災害連絡会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は、次に掲げる場合に、新宮町議会に災害連絡会議を設置することができる。
(1) 新宮町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置されたとき、又は大雨、洪水又は暴風等により町内に相当規模の被害が発生したとき。
(2) その他議長が必要と認めるとき。
2 議長に事故等がある場合は、副議長がこれを設置することができる。
(組織)
第3条 災害連絡会議は、議長、副議長及び各常任委員会委員長をもって組織する。
2 議長は、災害連絡会議を代表し、その事務を統括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
4 議長、副議長ともに事故等があるときは、総務建設常任委員会委員長、文教生活常任委員会委員長、議会広報常任委員会委員長の順に議長及び副議長の職務を代理する。
5 議長は、必要と認める場合は、災害連絡会議にその他の議員の参加を求めることができる。
(改正(令5議会告示第3号))
(所掌事務)
第4条 災害連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員から被災情報を収集・整理し、災害対策本部に提供を行うこと。
(2) 災害対策本部から災害情報の報告を受け、適宜、議員へ情報提供を行うこと。
(3) 町長からの依頼事項についての対応に関すること。
(4) 災害対策本部に対し、必要な協力及び支援を行うこと。
(5) 国、県及び関係機関等に対し、災害支援等に関する要望活動を行うこと。
(6) その他議長が必要と認める事項に関すること。
(議会事務局の役割)
第5条 議会事務局は、災害対策本部の業務に支障をきたさない範囲において、災害連絡会議の事務を補佐する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月24日から施行する。
附則(平成29年4月24日議会告示第1号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年4月27日議会告示第3号)
(施行期日)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。