○新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付規程

平成28年3月22日

新宮町告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、新宮町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの休業による経済的負担の軽減をし、もって、骨髄・末梢血幹細胞移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(3) ドナー休暇制度を設けている企業や団体等に属さない者

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、提供に係る通院又は入院(骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき10日間を限度とする。

(改正(令4告示第104号))

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了して90日以内に、新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類

(2) 健康保険証の写し(生活保護受給者にあっては生活保護受給者証の写し)

(3) 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、助成金の額を確定したときは、新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の不交付を決定したときは、新宮町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付規程の規程は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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新宮町骨髄等移植ドナー助成金交付規程

平成28年3月22日 告示第27号

(令和5年4月19日施行)