○新宮町介護予防サポート事業実施規程

平成28年3月22日

新宮町告示第26号

新宮町介護予防セルフサポート事業実施規程(平成27年7月新宮町告示第75号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業として、高齢者が介護予防サポート事業(以下「サポート事業」という。)を通して自らの健康づくりや介護予防に努めること(以下「セルフサポート」という。)、地域貢献すること(以下「地域サポート」という。)及び生活支援をすること(以下「生活支援サポート」という。)に対し、高齢者の社会参加活動を通した介護予防事業を推進することを目的とする。

(運営方針)

第2条 サポート事業は、地域における高齢者の健康づくりや介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。

2 サポート事業の実施に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

3 サポート事業の運営に当たっては、次の各号に掲げる効果を上げることができるよう配慮しなければならない。

(1) 自ら健康づくりや介護予防に努める元気な高齢者が増加すること。

(2) 住民参加による地域での支え合い活動に関する認識が高まること。

(3) 介護給付費等の抑制につながること。

(対象者)

第3条 サポート事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、法第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。

(改正(平30告示第171号))

(手帳の交付)

第4条 町長は、サポート事業に係る活動実績を把握するため、前条に規定する対象者のうち、希望者に対し、「新宮さぽーたーず手帳」(以下「手帳」という。)を交付する。

2 前項に規定する手帳の様式は、町長が別に定める。

(管理機関)

第5条 町長は、新宮町健康福祉課高齢者福祉担当に、サポート事業の適切な事業運営を行うための管理機関(以下「管理機関」という。)を置く。

(改正(平30告示第171号))

(ポイントの付与)

第6条 管理機関は、別表第1に規定する事業(以下「セルフサポートポイント対象事業」という。)に参加した対象者、別表第2に規定する活動(以下「地域サポートポイント対象活動」という。)に従事した対象者及び別表第3に規定する活動に従事した対象者(以下「生活支援サポートポイント対象活動」という。)に対し、ポイントを付与するものとする。

2 セルフサポートポイントは、セルフサポートポイント対象事業の参加1回につき、1ポイント付与する。

3 地域サポートポイントは、地域サポートポイント対象活動の参加1回につき、1ポイント付与する。

4 生活支援サポートポイントは、生活支援サポートポイント対象活動の実施1回につき、1ポイント付与する。ただし、ポイント付与には、管理機関への「生活支援サポーター登録申請書」の提出及び登録並びに「生活支援サポート活動報告書」の提出を要する。

5 前2項に規定する様式は、町長が別に定める。

6 ポイントの付与は、セルフサポートポイント、地域サポートポイント及び生活支援サポートポイントそれぞれ1日につき2ポイントを上限とし、当該年度でそれぞれ100ポイント、100ポイント、50ポイントを上限とする。

7 ポイントは、第4条の規定により交付した手帳に、第9条に定めるスタンプを押印することにより付与する。

8 ポイントは、翌年度以降に繰越し、又は第三者へ譲渡することはできない。

(改正(平30告示第171号))

(給付基準)

第7条 町長は、次に掲げる給付基準に応じて、給付金の給付を行うものとする。

(1) セルフサポートポイントに係る給付金の給付基準は、1ポイントにつき20円とする。

(2) 地域サポートポイントに係る給付金の給付基準は、1ポイントにつき50円とする。

(3) 生活支援サポートポイントに係る給付金基準は、1ポイントにつき100円とする。

(4) 前3号における給付金額の上限は、合わせて5,000円とする。

(改正(平30告示第171号))

(給付申請)

第8条 対象者は、第6条の規定により付与されたポイントについて、前条の給付基準に基づき給付を受けようとするときは、新宮町介護予防サポート事業給付金給付申請書(様式第1号)に手帳と振込口座の写しを添付し、当該年度につき1回、当該年度の3月31日までに町長に申請しなければならない。ただし、セルフサポートポイントのみで、25ポイント未満のときは、申請することができない。

2 対象者が転出により対象者でなくなったときは、対象者として当該期間に付与されたポイントについて給付金を申請することができる。

3 対象者が死亡した場合において、その死亡した者が対象者として当該期間に付与されたポイントについて、相続人の代表者は給付金を申請することができる。

4 前2項に定める対象者及び相続人の代表者は、給付金の申請について、町長の指示に従わなければならない。

(改正(令3告示第5号))

(確認スタンプ)

第9条 第6条第7項に定めるスタンプの形状は、次のとおりとする。

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(手帳の再交付)

第10条 対象者が手帳を紛失したときは、再交付するものとする。ただし、既に付与されたポイントは再度付与することはできない。

(給付金の返還)

第11条 町長は、対象者が虚偽その他不正な行為により給付金の給付を受けたと認めたときは、対象者から既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(地域支援事業交付金の活用)

第12条 管理機関は、福岡県介護保険広域連合が交付する地域支援事業交付金の一部をサポート事業に充てることができる。

(委任)

第13条 この告示に規定するもののほか、サポート事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条に規定する地域サポートポイント及び生活支援サポートポイントの付与は、平成28年6月1日から施行する。

2 この告示施行前において実施した、セルフサポート事業に係る給付は、なお従前の例による。

(平成30年12月28日告示第171号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年2月4日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に実施したサポート事業に係る給付は、なお従前の例による。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(改正(令元告示第82号))

セルフサポートポイント対象事業

(1) 健康づくりのための運動教室等新宮町地域包括支援センターが主催する介護予防事業

(2) ひまわり会等新宮町社会福祉協議会が主催する介護予防に資する事業

(3) 地域サロン等行政区福祉会が主催する介護予防に資する事業

(4) 傾聴カフェ等ボランティア団体が主催する介護予防に資する事業

(5) 体力測定会等新宮町シニアクラブ連合会が主催する介護予防に資する事業

(6) 新宮町体育協会が主催する介護予防に資する事業

(7) その他町長が認める介護予防に資する事業

別表第2(第6条関係)

(改正(令元告示第82号))

地域サポートポイント対象活動

(1) 地域サロン等行政区福祉会が主催する介護予防に資する地域活動

(2) 地域清掃等行政区福祉会が年間を通して定期的に主催する地域活動

(3) 傾聴カフェ等ボランティア団体が主催する介護予防に資する地域活動

(4) 愛の一声運動等新宮町シニアクラブ連合会が実施する介護予防に資する地域活動

別表第3(第6条関係)

(全改(平30告示第171号))

生活支援サポートポイント対象活動

次に掲げる生活支援活動及び健康運動事業に関する支援活動

(1) ごみ出し支援

(2) 買い物支援

(3) 見守り

(4) 話し相手

(5) その他日常生活に関わる支援

(6) 地域サロンでの体操、健康運動事業のサポート役等

(改正(令5告示第46号))

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新宮町介護予防サポート事業実施規程

平成28年3月22日 告示第26号

(令和5年4月19日施行)