○新宮町地籍調査推進委員設置要綱

平成28年3月10日

新宮町告示第19号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査(以下「地籍調査」という。)の円滑な推進を図るため、新宮町地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進委員は、地籍調査を実施する地区から推薦された者及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は、当該実施地区の地籍調査が完了するまでとする。ただし、委員が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 推進委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査における関係者への連絡及び境界確認の調整に関すること。

(3) 長狭物及び一筆地の境界の調査立会に関すること。

(4) 境界紛争の円満解決に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施上必要な事項に関すること。

(報償金)

第5条 推進委員が前条に規定する職務に係る事務を行ったときは、毎年度予算の定める額において、1日あたりの額の謝金を支給する。ただし、4時間以内のときは1日あたりの額の半額を支給する。

(守秘義務)

第6条 推進委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

新宮町地籍調査推進委員設置要綱

平成28年3月10日 告示第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第5編 設/第5章 地籍調査
沿革情報
平成28年3月10日 告示第19号