○新宮町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成28年4月4日

新宮町規則第17号

(本部長)

第2条 条例第2条第1項に規定する本部長は、町長をもって充てる。

(副本部長)

第3条 条例第2条第2項に規定する副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長がかけたときは、その職務を代理する。

3 前項に規定する本部長の職務を代理する副本部長の順序は、本部長があらかじめ指名するものとする。

(本部員)

第4条 条例第2条第3項に規定する本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(3) 新宮町議会事務局処務規定(平成4年新宮町議会訓令第1号)第3条に規定する事務局長の職にある者

(4) 粕屋北部消防本部消防長又はその指名する消防吏員

2 前項各号に掲げる者のほか、本部長は必要があると認めるときは、町の職員のうちから本部員を指名することができる。

3 本部員に事故あるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(改正(平29規則第7号))

(会議)

第5条 条例第3条第1項に規定する会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 町の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 物資の確保に関すること。

(8) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関すること。

(9) 県等他の自治体、その他関係機関等に対する応援の要請、派遣等に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること。

(部)

第6条 条例第4条各項の規定により設置する部の名称、部長に充てる職及び部の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部の編成に関し必要な事項は、部長が定める。

(職務権限)

第7条 条例第2条第4項の規定に基づき新型インフルエンザ等対策本部に置く必要な職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の職務権限の範囲内においてその属する部の分掌事務を処理するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

(改正(平29規則第7号))

部の名称

部長に充てる職

担当課

分掌事務

健康福祉部

健康福祉課長

健康福祉課

子育て支援課

社会教育課

(1) 新型インフルエンザ等対策の総合調整に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等対策本部及び会議の庶務に関すること。

(3) 国、県、他の自治体、関係機関との連絡調整に関すること。(危機管理分野に限る。)

(4) 情報収集(危機管理分野に限る。)及び報告に関すること。

(5) 相談体制の整備及び町民からの相談(危機管理分野に限る。)に関すること。

(6) 社会福祉施設、児童福祉施設等の感染防止対策に関すること。

(7) 町民の予防接種に関すること。

(8) 在宅の高齢者、障がい者等の支援に関すること。

(9) 患者の搬送に関すること。

(10) 他部の所管に属さない事項に関すること。

総務部

総務課長

総務課

地域協働課

政策経営課

税務課

会計課

議会事務局

(1) 町民への情報提供及び報道機関の対応に関すること。

(2) 職員の感染状況の確認及び業務継続体制の確保に関すること。

(3) 職員の感染予防及び職員の予防接種(特定接種)の実施に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 庁舎内の感染防止対策に関すること

(6) 行政区その他の地域団体との連絡調整に関すること。

(7) 議会への情報提供及び連絡調整に関すること。

(8) 写真等による情報収集及び記録に関すること。

(9) 町民の安全・安心に関すること。

(10) 予算等の財務に関すること。

住民生活部

住民課長

住民課

産業振興課

環境課

都市整備課

上下水道課

(1) 戸籍等届出窓口の確保に関すること。

(2) ごみ及び資源の収集、運搬等に関すること。

(3) 火葬、埋葬及び遺体の保管に関すること。

(4) 食糧及び生活必需品の安定供給に関すること。

(5) 消費生活相談に関すること。

(6) 上下水道の機能維持及び安定供給に関すること。

教育部

学校教育課長

学校教育課

(1) 児童及び生徒の感染防止、感染状況の確認及び感染予防の啓発に関すること。

各部共通事項



(1) 所管施設の管理運営及び衛生管理に関すること。

(2) 所管施設の業務休止及び閉所に関すること。

(3) 社会活動、事業活動等の自粛要請等に関すること。

(4) 他の部の応援に関すること。

新宮町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成28年4月4日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成28年4月4日 規則第17号
平成29年3月23日 規則第7号