○新宮町行政不服審査会設置条例

平成28年3月24日

新宮町条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に基づき、町長の附属機関として新宮町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、法の規定による審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法令の規定によりその権限に属された事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、2人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、自己の利害に直接関係する議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第8条 審査会の会議は、非公開とする。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人及び処分庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(会議の招集の特例)

第10条 委員の委嘱後及び委員の任期満了後最初の審査会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。

(秘密の保持)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課で処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

新宮町行政不服審査会設置条例

平成28年3月24日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)