○新宮町教育委員会公印規程
平成28年1月4日
新宮町教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 新宮町教育委員会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、形状、書体、寸法、用途及び公印保管者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印は堅固な容器に納める等慎重に取扱い、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠できる場所に格納し、盗難、紛失、不正使用その他の事故のないよう厳重に保管しなければならない。
(公印の保管者)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印に保管者を置く。
2 前項の保管者に異動があったときは、5日以内に事務引継を行わなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を学校教育課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 教育長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 学校教育課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に公印を使用する者は、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職名及び氏名並びに文書の記号、件名及びあて先その他必要な事項を記載し、その使用に係る決裁文書を添えて公印保管者に報告しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等に第2条に規定する公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下この条において「印影」という。)を印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、学校教育課長が保管するものとする。
(電子公印)
第11条 電子計算機組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、学校教育課長に合議のうえ教育長の決裁を得て、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算機組織を適正に管理しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用中の公印は、第2条の規定によりされた公印とみなす。
附則(令和5年4月28日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和5年12月20日教委訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、第1条の改正規定は平成31年4月1日から適用し、第2条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(令5教委訓令第6号))
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 用途 | 保管者 |
新宮町教育委員会印 | 方 26 | てん書 | 教育委員会名をもって発する文書 | 学校教育課長 | |
新宮町教育委員会教育長印 | 方 21 | れい書 | 教育長名をもって発する文書 | 学校教育課長 | |
新宮町教育委員会教育長職務代理者印 | 方 21 | てん書 | 教育長職務代理者名をもって発する文書 | 学校教育課長 | |
新宮町教育委員会教育長印 | 方 21 | れい書 てん書 | 教育長名をもって発する文書 | 社会教育課長 | |
新宮町公民館印 | 方 26 | てん書 | 新宮町公民館名をもって発する文書 | 社会教育課長 | |
新宮町立図書館長印 | 方 21 | れい書 | 新宮町立図書館長名をもって発する文書 | 社会教育課長 | |
新宮町立歴史資料館長之印 | 方 21 | れい書 | 新宮町立歴史資料館長名をもって発する文書 | 社会教育課長 | |
糟屋郡立花小学校印 | 方 30 | てん書 | 表彰、卒業証書専用 | 立花小学校長 | |
福岡県糟屋郡立花小学校印 | 方 20 | れい書 | 学校名をもって発する文書 | 立花小学校長 | |
福岡県粕屋郡新宮町立立花小学校長印 | 方 18 | てん書 | 学校長名をもって発する文書 | 立花小学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮小学校印 | 方 44 | てん書 | 表彰、卒業証書、学校名をもって発する文書 | 新宮小学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮小学校長 | 方 16 | れい書 | 学校長名をもって発する文書 | 新宮小学校長 | |
福岡県糟屋郡相島小学校印 | 方 45 | てん書 | 表彰、卒業証書、学校名をもって発する文書 | 相島小学校長 | |
粕屋郡新宮町立相島小学校長之印 | 方 21 | てん書 | 学校長名をもって発する文書 | 相島小学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮東小学校印 | 方 25 | てん書 | 表彰、卒業証書、学校名をもって発する文書 | 新宮東小学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮東小学校長之印 | 方 20 | れい書 | 学校長名をもって発する文書 | 新宮東小学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮北小学校印 | 方 25 | てん書 | 表彰、卒業証書、学校名をもって発する文書 | 新宮北小学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮北小学校長之印 | 方 20 | れい書 | 学校長名をもって発する文書 | 新宮北小学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮中学校印 | 方 45 | てん書 | 表彰、卒業証書、学校名をもって発する文書 | 新宮中学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮中学校長印 | 方 21 | てん書 | 学校長名をもって発する文書 | 新宮中学校長 | |
新宮中学校相島分校印 | 方 21 | てん書 | 学校名をもって発する文書 | 相島分校教頭 | |
福岡県糟屋郡新宮東中学校印 | 方 45 | てん書 | 表彰、卒業証書、学校名をもって発する文書 | 新宮東中学校長 | |
福岡県糟屋郡新宮東中学校長印 | 方 21 | てん書 | 学校長名をもって発する文書 | 新宮東中学校長 | |
糟屋郡新宮町立立花幼稚園之印 | 方 24 | てん書 | 幼稚園名をもって発する文書 | 立花幼稚園長 | |
糟屋郡新宮町立立花幼稚園長之印 | 方 18 | てん書 | 幼稚園長名をもって発する文書 | 立花幼稚園長 | |
福岡県糟屋郡新宮幼稚園之印 | 方 26 | てん書 | 幼稚園名をもって発する文書 | 新宮幼稚園長 | |
福岡県糟屋郡新宮町立新宮幼稚園長之印 | 方 21 | てん書 | 園長名をもって発する文書 | 新宮幼稚園長 | |
福岡県糟屋郡新宮町立幼稚園長之印 | 方 21 | てん書 | 町立幼稚園長をもって発する文書 | 新宮幼稚園長 | |
福岡県糟屋郡新宮東幼稚園印 | 方 21 | てん書 | 幼稚園名をもって発する文書 | 新宮東幼稚園長 | |
福岡県糟屋郡新宮町立新宮東幼稚園長印 | 方 21 | てん書 | 園長名をもって発する文書 | 新宮東幼稚園長 | |
福岡県糟屋郡新宮町立幼稚園長之印 | 方 21 | てん書 | 町立幼稚園長をもって発する文書 | 新宮東幼稚園長 |
(改正(令5教委訓令第3号))
(改正(令5教委訓令第3号))
(改正(令5教委訓令第3号))