○新宮町通学路安全推進会議設置要綱

平成27年9月28日

/新宮町告示第99号/新宮町教育委員会告示第25号/

(設置)

第1条 この告示は、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取り組みの推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省及び警察庁通知。)に基づき、町内の通学路について、児童及び生徒がより安全に通学が行えるよう、通学路の交通安全対策を推進するため、新宮町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 新宮町通学路交通安全プログラムの作成及び推進に関すること。

(2) 通学路の合同点検、対策内容の検討及び対策の実施に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) その他、通学路の交通安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織し、新宮町教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 粕屋警察署交通課 職員

(2) 福岡県土整備事務所 職員

(3) 新宮町都市整備課 職員

(4) 新宮町地域協働課 職員

(5) 新宮町教育委員会 担当者

(6) 町内各小学校及び中学校代表者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進会議には、会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長を務めるものとする。

2 会長は必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 推進会議の委員報酬は、支給しない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、新宮町教育委員会学校教育課が行う。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

新宮町通学路安全推進会議設置要綱

平成27年9月28日 告示第99号/教育委員会告示第25号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成27年9月28日 告示第99号/教育委員会告示第25号