○新宮町国民健康保険被保険者等の居所不明者の調査及び資格喪失の処理に係る事務取扱要綱

平成27年9月15日

新宮町告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号。厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、居所不明となっている新宮町国民健康保険の被保険者等(以下「居所不明被保険者」という。)の調査及び資格喪失の処理に係る事務の取扱いを定め、国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象とする居所不明被保険者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 被保険者証、国民健康保険税納税通知書又は督促状等の宛先不明による返送者

(2) 戸別訪問に赴いても、常時不在で居住の確認がとれない者

(3) 前2号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者

(居所不明被保険者の調査)

第3条 居所不明被保険者の調査は、次に掲げる事項について職員が行うものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 町税等の納付状況

(6) 上下水道の使用及び納付状況

(7) 現地調査

 居住状況

 同居人及び近隣者からの情報取集

 家主及び管理人からの情報収集

 その他必要と認める事項

(8) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項

(住民票の職権消除依頼)

第4条 前条の調査により転出していることが確認できた者又は客観的に居住していないことが判断できる者については、住民基本台帳主管課に調査内容を報告し、職権による住民票の消除を依頼するものとする。

(居所不明被保険者の資格喪失の処理)

第5条 居所不明被保険者の住民票が職権により消除されたときは、当該居所不明被保険者の資格喪失の処理を行うものとする。

2 前項の規定による処理を行った場合の資格喪失日は、当該居所不明被保険者が職権により住民票を消除された日とする。ただし、第3条の調査等により当該居所不明被保険者の転出等の事実が確認できた場合は、転出等の事実が確認できた日とする。

(書類の保管)

第6条 居所不明被保険者の資格喪失の処理に関する書類及び資料は、5年間保管するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、居所不明被保険者の調査及び資格喪失の処理に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

新宮町国民健康保険被保険者等の居所不明者の調査及び資格喪失の処理に係る事務取扱要綱

平成27年9月15日 告示第94号

(平成27年10月1日施行)