○新宮町高齢者保健福祉計画推進協議会設置規程
平成27年9月1日
新宮町告示第90号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく、新宮町高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)の策定等を行うため、新宮町高齢者保健福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 計画の推進及び進行管理に関する事項
(2) 計画の策定及び見直しに関する事項
(3) その他計画推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体が推薦する者をもって構成し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月10日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(改正(令元告示第82号))
新宮町高齢者保健福祉計画推進協議会委員
団体名 | 人数 |
粕屋医師会 | 1人 |
新宮町民生委員・児童委員協議会 | 1人 |
新宮町行政区長会 | 1人 |
新宮町商工会 | 1人 |
新宮町社会福祉協議会 | 1人 |
新宮町シニアクラブ連合会 | 1人 |
社会福祉法人(老人福祉施設) | 1人 |
居宅サービス事業所 | 1人 |
福岡県粕屋保健福祉事務所 | 1人 |