○新宮町高齢者保健福祉計画推進協議会設置規程

平成27年9月1日

新宮町告示第90号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく、新宮町高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)の策定等を行うため、新宮町高齢者保健福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 計画の推進及び進行管理に関する事項

(2) 計画の策定及び見直しに関する事項

(3) その他計画推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる団体が推薦する者をもって構成し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年7月10日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(改正(令元告示第82号))

新宮町高齢者保健福祉計画推進協議会委員

団体名

人数

粕屋医師会

1人

新宮町民生委員・児童委員協議会

1人

新宮町行政区長会

1人

新宮町商工会

1人

新宮町社会福祉協議会

1人

新宮町シニアクラブ連合会

1人

社会福祉法人(老人福祉施設)

1人

居宅サービス事業所

1人

福岡県粕屋保健福祉事務所

1人

新宮町高齢者保健福祉計画推進協議会設置規程

平成27年9月1日 告示第90号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成27年9月1日 告示第90号
令和元年7月10日 告示第82号