○新宮町延長保育事業実施規程

平成27年8月18日

新宮町告示第81号

新宮町延長保育事業実施要綱(平成18年2月新宮町告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、児童の保護者の就労形態の多様化や、やむを得ない理由等による保育時間の延長に対する需要に対応するため、新宮町において延長保育事業を実施し、もって保護者の子育てと就労等との両立を支援し、児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の認定を受けた児童であって、保護者の就業時間、通勤時間その他のやむを得ない理由等により延長保育事業を実施する特定教育・保育施設等(同法第27条第1項において規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)及び同法第29条第1項において規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)の通常の利用時間を超えて1時間又は2時間の保育を必要とする児童とする。

(改正(令5告示第88号))

(利用届出)

第3条 対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、延長保育を利用しようとするときは、事前に延長保育利用届出書(様式第1号)を特定教育・保育施設等の管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(町への届出)

第4条 管理者は、前条による届出について、保護者の延長保育利用の必要性を確認の上、毎月、町長が定める日までに延長保育利用者表(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 管理者は、毎月、町長が定める日までに延長保育利用者実績表(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用辞退届)

第5条 保護者は、延長保育利用の必要が無くなったときは、延長保育利用辞退届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(費用負担)

第6条 保護者は、延長保育事業に要する必要な経費の一部としてあらかじめ延長保育事業を実施する特定教育・保育施設等が定めた保護者負担額を当該特定教育・保育施設等に納めなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。

2 この告示の公布までの日に改正前の告示によりされたものについては、改正後の告示によりされたものとみなす。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年9月27日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全改(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(令5告示第46号))

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(全改(令5告示第46号))

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新宮町延長保育事業実施規程

平成27年8月18日 告示第81号

(令和5年9月27日施行)