○新宮町オリーブ苗木等購入助成金交付要綱
平成27年7月2日
新宮町告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町におけるオリーブ栽培の研究と普及のため、オリーブ苗木等の購入に対し、町が予算の範囲内で交付するオリーブ苗木等購入助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金交付の対象となる者は、新宮町内に住所を有し、新宮町内に農地を所有する農業者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 現在オリーブを栽培している者
(2) これから継続的にオリーブを栽培しようとする者
(改正(令2告示第15号))
(助成対象となる苗木)
第3条 助成金交付の対象となる苗木は、新宮町オリーブ研究会が推奨しているものとする。ただし、その他特に町長が認める場合はこの限りではない。
2 前項の苗木を植樹する際に必要となる付属品(肥料及びゴムバンド)については、助成対象としない。
(改正(令2告示第15号))
(助成額)
第4条 助成金の額は、苗木1本(付属品を含まない。)につき半額(3,000円を限度、100円未満切り捨て)とし、一会計年度の間に一人につき100本以内とする。
(改正(令2告示第15号))
(1) 申込額等内訳書(別紙第1)
(2) オリーブ苗木を購入した内容及び植樹位置等が確認できる書類
(改正(令2告示第15号))
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容について審査し、適正と認めたときは、申込者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び減額)
第9条 町長は、申込者が不正の手段により助成金の交付決定を受けた場合には、交付決定の取消し、又は助成金額を減額することができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、既に助成金が交付されている場合において、前条の規定により交付決定を取消し、又は助成金額を減額したときは、助成金の全部、又は一部を返還させることができる。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
(改正(令2告示第15号))
(繰上げ(令2告示第15号))