○新宮町総合計画策定及び目標管理に関する規則

平成27年10月5日

新宮町規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、本町がめざすまちの将来像の実現に向けて、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合的なまちづくりの指針である総合計画の策定及び総合計画の進捗状況を管理するための目標管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 基本構想、基本計画からなる、本町の総合的なまちづくりの指針となるものをいう。

(2) 基本構想 本町がめざすべきまちの将来像を明らかにし、その実現に向けたまちづくりの基本的な考え方や方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想で掲げるまちの将来像や目標を実現するため、具体的な施策、事業を体系的に明らかにしたものをいう。

(4) 目標管理 基本計画で定められた事務事業が計画どおり進捗しているか否かを管理するための庁内の管理制度をいう。

(審議会への諮問)

第3条 町長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、新宮町総合計画審議会条例(昭和45年新宮町条例第3号)に規定する新宮町総合計画審議会に諮問するものとする。

(基本構想の策定)

第4条 町長は、基本構想を策定するときは、前条に規定する新宮町総合計画審議会の答申の後に策定するものとする。

(基本構想の期間)

第5条 基本構想の期間は、10か年とする。

(議会の議決)

第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(基本計画の策定)

第7条 町長は、基本構想に基づき、5か年ごとに基本計画を策定するものとする。

(議会への報告等)

第8条 町長は、基本計画を策定し、廃止し、又は変更したときは、速やかに、議会に報告しなければならない。

(目標管理の実施)

第9条 この規則により実施する目標管理は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基本計画に掲げられた全ての事業の達成状況についての目標管理

(2) その他総合計画実現に必要な目標管理

(目標管理に関する事務の分担)

第10条 政策経営課長は目標管理に関する事務の総括を行い、事業担当課長は所掌する事業の目標管理に必要な事務を行う。

(町長への報告)

第11条 政策経営課長は、第9条に規定する目標管理の進捗状況を町長に報告しなければならない。

(総合計画の公表)

第12条 町長は、総合計画を策定し、廃止し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第13条 個別の行政分野における施策を実現するための計画を策定し、廃止し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合性を図るものとする。

(補則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町総合計画策定及び目標管理に関する規則

平成27年10月5日 規則第15号

(平成27年10月5日施行)