○新宮町総合教育会議設置要綱

平成27年6月22日

新宮町告示第58号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、新宮町長(以下「町長」という。)と新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が円滑に意思疎通を図り、本町の教育の課題及び目指す姿を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的な教育行政を推進していくため、新宮町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事項の協議及び構成員の事務の調整を行う。

(1) 新宮町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(2) 新宮町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

4 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(会議の公開)

第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第6条 町長は、会議の終了後、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条のただし書の規定により会議を非公開としたときは、公表しないものとする。

(事務局)

第7条 会議の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮ってこれを定める。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町総合教育会議設置要綱

平成27年6月22日 告示第58号

(平成27年6月22日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成27年6月22日 告示第58号