○新宮町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年5月12日
新宮町告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の購入(製作、付属品購入を含む。以下同じ。)費用の一部を助成することにより、難聴児の日常生活における言語習得、音声・言語機能、意思伝達能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において助成の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新宮町内に住所を有していること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること。
(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満の難聴児。ただし、第7条第1号に定める医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合はこの限りでない。
2 この告示において、補聴器購入費とは、新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
(交付対象の除外)
第3条 対象児の属する世帯の世帯員のいずれかの所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第76条第1項ただし書に規定する基準に該当する場合は、助成の対象としない。
(対象補聴器)
第4条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とする。ただし、教育及び生活上等必要があると認められる場合は、両側に装用することができるものとする。
(助成金の算定基礎)
第5条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児の補聴器購入費として町長が必要と認める額と別表の基準額欄に掲げる額とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、新宮町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 法第15条第1項に規定する医師(指定に係る障害区分が聴覚障害であるものに限る。)又は総合支援法第59条第1項に規定する医療を行う機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し交付した新宮町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書の処方に基づき作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
3 町長は、助成金の交付を却下することを決定した場合は、新宮町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第9条 前条第2項の規定による助成金交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該交付決定に係る業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
2 助成決定者は、前項の規定により補聴器を購入する際に、委任状により業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
(費用負担)
第10条 前条により補聴器を購入した助成決定者は、購入時に購入費の一部(以下「自己負担額」という。)を業者に支払うものとする。
2 自己負担額は、購入費から第6条に規定する助成金の額を控除した額とする。
(費用の請求)
第11条 町長は、第9条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた業者からの請求に基づき補聴器購入費助成金を交付する。
2 業者は、前項の交付を受けようとするときは、助成決定者から提出された給付券を添えて、請求書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第12条 助成決定者は、補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第13条 町長は、助成決定者が次の各号に該当すると認める場合には、助成の決定を取り消し、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(台帳の整備)
第14条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、新宮町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第15条 別表の耐用年数の欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予測年数を示したものであり、補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障がいの状況により、その実耐用年数との間に相当の差異が生じることが予測されるため、更新に当たっては、実情を十分に配慮し、助成金の交付の可否の決定を行うものとする。
2 町長は、助成決定者の責めによらない災害等の事情により耐用年数を経過する前に補聴器が毀損した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めのないものについては、補装具費支給事務取扱指針(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0929006号)に準ずるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月18日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第4条関係)
(改正(平31告示第56号))
種類 | 1台当たりの基準額(円) | 付属品 | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200 | 電池 | 原則5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 55,880 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100 | 電池 骨導レシーバーヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 120,000 | 電池 平面レンズ |
備考
1 価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障がいの状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号、以下「告示」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
2 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。
3 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
4 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー又はFM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。
5 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技術を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
※ 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示に規定された価格の算定方法を準用する。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(平28告示第44号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(平30告示第157号))
(改正(平28告示第44号))