○新宮町いじめ問題対策連絡協議会規則
平成27年7月1日
新宮町教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町いじめ防止対策推進条例(平成27年新宮町条例第21号)第3条の規定に基づく、新宮町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 福岡県が設置する児童相談所の職員
(2) 福岡法務局の職員
(3) 福岡県警察の職員
(4) 町立小・中学校の校長
(5) 新宮町役場関係課の職員
(6) 新宮町教育委員会事務局の職員
(7) その他教育委員会が適当であると認める者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。