○新宮町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年7月1日

新宮町教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町いじめ防止対策推進条例(平成27年新宮町条例第21号)第3条の規定に基づく、新宮町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 福岡県が設置する児童相談所の職員

(2) 福岡法務局の職員

(3) 福岡県警察の職員

(4) 町立小・中学校の校長

(5) 新宮町役場関係課の職員

(6) 新宮町教育委員会事務局の職員

(7) その他教育委員会が適当であると認める者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成27年7月1日 教育委員会規則第12号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成27年7月1日 教育委員会規則第12号