○新宮町いじめ防止調査委員会規則

平成27年6月30日

新宮町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町いじめ防止対策推進条例(平成27年新宮町条例第21号)第5条の規定に基づく、新宮町いじめ防止調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町いじめ防止調査委員会規則

平成27年6月30日 規則第14号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月30日 規則第14号