○新宮町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成27年5月19日
新宮町規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「条例」という。)第20条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる条例第4条に規定する職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 6級 8,000円
(2) 5級 6,000円
第3条 条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる条例第4条に規定する職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 6級 4,000円
(2) 5級 3,000円
2 条例第20条の2第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。