○新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例
平成27年6月24日
新宮町条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略について、新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第4条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する委員16人以内をもって組織する。
(1) 新宮町総合計画審議会の全委員
(2) 町長が必要と認める関係機関の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、第4条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(招集の特例)
3 最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。