○新宮町老人福祉施設等スプリンクラー設置整備事業補助金交付要綱
平成22年8月16日
新宮町告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の老人福祉施設等(以下「福祉施設等」という。)におけるスプリンクラーの整備を早期かつ効率的に推進するため、福祉施設等のスプリンクラー設置整備事業の実施に必要な経費に対し、予算の範囲内において事業費の全部又は一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(改正(平26告示第32―1号))
(1) 老人福祉施設等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する「老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター」、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所「小規模多機能型居宅介護事業所」、介護保険法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所「認知症高齢者グループホーム」及び老人福祉法第29条に規定する老人を入居させ介護等の供与をする事業を行う施設「有料老人ホーム」をいう。
(2) 交付金事業 先進的事業支援特例交付金の交付金額算定の対象となる事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(改正(平26告示第32―1号))
(補助対象事業)
第3条 この告示に基づく補助の対象となる事業は、町内において行われる福祉施設等のスプリンクラー設置整備事業のうち交付金事業に該当するもので、町長が必要と認めたものとする。
(改正(平26告示第32―1号))
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費の実支出額(スプリンクラー設備の設置に必要な工事費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。))と補助事業の対象となる施設の延べ床面積1平方メートル当たり9,000円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(改正(平26告示第32―1号))
(改正(平26告示第32―1号))
(改正(平26告示第32―1号))
(交付の条件)
第7条 この告示による補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を新宮町に納付させることがあること。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事の完成を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(4) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど、本町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(改正(平26告示第32―1号))
(改正(平26告示第32―1号))
(補助金等の交付)
第10条 町長は、前条による補助金額の確定後に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(改正(平26告示第32―1号))
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日告示第32―1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(平26告示第32―1号))
(追加(平26告示第32―1号))
(改正(令5告示第46号))
(改正、繰下げ(平26告示第32―1号))
(改正(平30告示第157号))