○新宮町職員の旧姓使用に関する要綱

平成27年1月9日

新宮町訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員が、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時的に任用された職員は除く。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等で、別表第1に掲げる基準に該当するものとし、別表第2に掲げる文書等には使用を認めないものとする。

(承認申請)

第4条 職員は旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は所属長を経て総務課長に提出するものとする。

(承認通知)

第5条 任命権者が旧姓の使用を承認したときは、総務課長は旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(使用中止届)

第6条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民及び他の職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(令和5年4月19日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(旧姓を使用することができる文書等)

基準

1 専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの

事務引継書、回覧用紙、起案文書、決裁に係る押印

2 職員の権利・義務に係るもの等であるが、組織内部の関係にとどまるもので、職員の同一性の確認が容易にできるもの

出勤簿、休暇等届、出張命令書、復命書、育児休業承認請求書、休日等勤務命令簿兼振替日等命令簿、時間外勤務等命令簿、営利企業等従事許可申請書、私有車登録簿

3 対外的なものであるが、氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

職員録、職員配置図、事務分担表、名札、名刺

別表第2(旧姓を使用することができない文書等)

基準

1 公務員の身分関係に係るもの

辞令書、履歴書、宣誓書、辞職願、専従許可、休職関係文書、職員証、法令等に基づく身分証明書

2 職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

1 給与明細書、源泉徴収票、諸手当届(認定申請書)、共済組合に係る文書、退職手当組合に係る文書、職員互助会に係る文書、公務災害に係る文書、研修関係文書、健康診断関係文書

2 財務規則等に定める会計帳票及び証拠書類

3 公権力の行使に係るもの

1 許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書

2 その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

(改正(令5訓令第4号))

画像

(改正(令5訓令第4号))

画像

(改正(令5訓令第4号))

画像

新宮町職員の旧姓使用に関する要綱

平成27年1月9日 訓令第1号

(令和5年4月19日施行)