○新宮町議会報告会実施要綱
平成27年1月14日
新宮町議会告示第2号
(目的)
第1条 議会の広報・広聴活動の一つとして、議会活動および行政の町政運営状況について住民に報告するとともに、住民との意見交換を通じて政策形成に資することを目的とする。
(報告会の主題)
第2条 報告会の主題は、次に掲げる事項から選定する。なお、必要に応じてテーマを加える。
(1) 予算、決算書に対する議会の審議内容
(2) 議会における議決、審議内容
(3) 常任委員会など所管事務に関する調査、審議内容
(4) 住民との意見交換
(実行委員会と開催決定)
第3条 実行委員会および報告会の開催は、次のとおりとする。
(1) 総務建設常任委員会及び文教生活常任委員会からそれぞれ2名を選出した実行委員会を設け、開催の準備を行う。
なお、委員長は委員の互選で決める。
(2) 報告会の開催日時や会場および主題は、全議員で協議して決定する。
(3) 報告会終了後、総務建設常任委員会及び文教生活常任委員会は報告書を作成し、実行委員会でとりまとめ、議長へ提出する。
(改正(令5議会告示第2号))
(開催通知)
第4条 報告会の「開催案内」の通知は、次に掲げる方法で周知する。なお周知は全議員で役割分担して行う。
(1) 「しんぐう町議会だより」および「議会のホームページ」に掲載
(2) 町の公共施設に「開催案内」ポスターを掲示
(3) 行政区長・各種団体等に「開催案内」ポスターの掲示及び回覧の依頼
(4) 「開催案内」のチラシを配布
(会場の数と班の編成)
第5条 報告会会場を1カ所で行う場合は、全議員が出席する。会場を分散して行う場合は、総務建設常任委員会及び文教生活常任委員会の代表の委員が加わる班を編成して出席する。
(改正(令5議会告示第2号))
(配布資料、役割分担)
第6条 配布する資料の作成は、全議員で行う。会場の設営および報告、受付、司会、報告者、記録者などは、全議員が役割分担をする。
(対象者および質疑者)
第7条 報告会の対象者は新宮町民とする。質疑にあたって、司会は多くの人が発言できるように配慮する。なお、他市町村民の傍聴は可とする。
(議員の発言および住民からの質疑、意見の取り扱い)
第8条 報告会における議員の発言および住民からの意見や質疑については、次のとおりとする。
(1) 議員の発言は、原則として議員個人としての意見を述べることはしない。
(2) 住民の意見は政策提言として位置づけ、検討する。
(3) 行政に対する意見・要望は承り、後日行政に伝え行政からの回答を「しんぐう町議会だより」および「議会のホームページ」などに掲載する。
(議員の公務との関係)
第9条 報告会に出席する議員は、議員派遣の手続きをとり公務扱いとするが地方自治法の費用弁償の支給には該当しないものとする。なお、議員の事故・災害等には「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」を適用する。
(議会報告会の報告)
第10条 報告会の実施状況を「しんぐう町議会だより」および「議会のホームページ」に掲載する。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(令和5年4月27日議会告示第2号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。