○新宮町議会改革推進会議設置要綱
平成27年1月14日
新宮町議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町議会基本条例(平成26年新宮町条例第24号)第13条第4項の規定に基づき設置する新宮町議会改革推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、新宮町議会(以下「議会」という。)が継続的に議会改革を推進するため、次の事項を所掌する。
(1) 地方分権の時代にふさわしい議会のあり方に関すること。
(2) 議会を取り巻く環境の調査および研究に関すること。
(3) 議会基本条例の運用に関する検証及び啓発、見直しに関すること。
(4) その他、議会基本条例の目的達成に必要な事項に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 推進会議に会長及び副会長を置き、議員の互選により選出する。その任期は2年とする。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集する。
2 会議は、議員2名以上の申し出があった場合、開かなければならない。
3 会議は、議員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことはできない。
(会議の公開)
第5条 推進会議の会議は、これを公開する。ただし、出席議員の3分の2以上の同意を得たときは、非公開とすることができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、推進会議に諮って定める。
附則
この告示は公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。