○新宮町ファミリー・サポート・センター事業実施規程
平成27年4月1日
新宮町告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てをする者が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境づくりと子どもの福祉の向上に資するため、地域において子育ての援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)が行う相互援助活動を支援する新宮町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(センターの業務)
第2条 事業は、新宮町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)において会員制により行うものとし、その業務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 会員の援助活動の調整
(3) 会員に対する講習会の開催
(4) 会員の交流を深めるための交流会の開催
(5) 広報紙の発行等
(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの趣旨の達成に必要な業務
(センターの活動時間)
第3条 センターの活動時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(センターの休業日)
第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし町長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休業日を規定することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(組織等)
第5条 第2条に掲げる業務を円滑に推進するため、アドバイザーを配置する。
(会員)
第6条 会員は、提供会員及び依頼会員であって、次の要件を満たす者とする。
(1) 新宮町内に居住する者(依頼会員は新宮町内の事業所等に勤務する者を含む。)
(2) 提供会員は、心身ともに健康で積極的に活動できる者。
(3) 依頼会員は、生後6か月から小学校6年生までの児童(以下「子ども」という。)の保護者
2 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(改正(平27告示第78号))
(会員承認の手続等)
第7条 会員の登録を希望する者は、センター指定の講習会を受講後、センターの定める所定の手続きに従い、提供会員として又は依頼会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 会員は、会員をやめようとするときは、センターの定める所定の手続きを行わなければならない。
(援助活動の内容)
第8条 援助活動の内容は、依頼会員の子どもを対象とした、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一時的に子どもを預かること。
(2) 保育所、幼稚園等への送迎を行うこと。
(3) その他依頼会員の仕事と育児の両立支援及び子どもの福祉の向上のために必要な援助であって、事業の趣旨に適合していると認められるもの。
2 子どもを預かるときは、原則として提供会員の自宅において行うものとする。
3 宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
4 自家用自動車による援助活動は、原則として行わないものとする。
(援助活動の実施方法)
第9条 依頼会員は、援助を必要とするときは、センターの定める所定の手続きに従い、援助依頼の申込みをするものとする。
2 センターは、前項の申込みを受けたときは、当該援助の内容、日時等を確認の上、その内容等にふさわしいと認められる提供会員を、依頼会員に紹介するものとする。
3 援助活動は、依頼会員と提供会員の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
4 提供会員は、援助活動の実施後、当該活動を記録し、センターが定める所定の書面により、依頼会員の確認を受けなければならない。
(援助活動の報酬)
第10条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動終了後にセンターが定める基準に従い、報酬及び援助活動に要した実費を支払うものとする。
(保険)
第11条 会員は、援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うことを目的として、センターにおいて指定する損害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険加入に要する保険料は、センターが負担する。
(会則)
第12条 センターは、援助活動が円滑に行われるために、会則を定めなければならない。
(委託)
第13条 町長は、事業を公共的団体に委託できるものとする。
(補足)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月6日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。