○平成27年4月1日における昇給に関する新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則
平成27年3月12日
新宮町規則第6号
平成27年4月1日における職員の昇給に関する新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年新宮町規則第3号)第32条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成27年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条及び第15条の規定の適用を受けることとなる者の採用日における号給については、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、あらかじめ町長の承認を得て、必要な調整を行うことができる。