○新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定による給料に関する規則

平成27年3月12日

新宮町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年新宮町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成27年4月1日をいう。

(2) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年新宮町規則第3号)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(6) 育児短時間勤務等 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。

(7) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、他の地方公共団体の職員、国家公務員、その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員)

第3条 平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた者

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける号給が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条及び第26条の規定の例により同日において受けることとなる号給に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる号給に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に新宮町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第42条又は新宮町職員の育児休業等に関する条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる号給に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例第1条の規定による改正前の新宮町一般職の職員の給与に関する条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(以下「切替前給料表による給料月額」という。)に、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける号給が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける号給がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる号給に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6条の規定による給料に関する規則の廃止)

2 新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6条の規定による給料に関する規則(平成18年新宮町規則第14号)は、廃止する。

新宮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定による給料に関…

平成27年3月12日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)