○新宮町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年11月25日

新宮町告示第129号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者への肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減することで高齢者の予防接種の実施を促進し、肺炎球菌に起因する肺炎の発病及び重症化を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 予防接種の実施主体は、新宮町(以下「町」という。)とする。ただし、予防接種委託費及び予防接種者負担金の決定を除き、町が指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に委託することができる。

(全改(令2告示第51号))

(実施機関)

第3条 予防接種は、前条の規定により委託を受けた指定医療機関等が実施する。

(全改(令2告示第51号))

(対象者)

第4条 予防接種費用の助成を受けることができる者は、町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、過去に23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを1度も接種したことがない者とする。

(1) 当該年度において65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

(特例実施による対象者)

第5条 前条第1号の規定による対象者は平成31年度からの実施とし、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間の対象者は、当該年度に65、70、75、80、85、90、95又は100歳となる者とする。

(全改(平31告示第27号))

(実施方法)

第6条 前条の規定による特例対象年齢に該当する者(以下「対象年齢該当者」という。)には、年度当初に町から新宮町高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種申込票(様式第1号。以下「申込票」という。)を送付する。

2 対象年齢該当者のうち、過去に23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを1度も接種したことがない者を定期予防接種として受けることができる正規対象者(以下「正規対象者」という。)とする。正規対象者は、申込票の内容を確認したうえで、予防接種を希望する場合には、必要事項を記入し、第3条の規定による医療機関に提出するものとする。

3 年度途中に転入し申込票を所有しない者、若しくは紛失した者又は第4条第2号の規定による対象者は、新宮町高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種における申込票・依頼書交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、町に申込票の交付を申請するものとする。

4 町は、前項の申請を受けた場合、内容を審査し、適当と認めるときは申込票を交付するものとする。

5 申込票の交付を受け予防接種を受けた第4条第2号の規定による対象者が65歳になった時には対象者から除外するものとする。

6 正規対象者のうち、第3条の規定による医療機関以外での予防接種を希望する者は、申請書により町に新宮町高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)の交付を申請するものとする。

7 町は、前項の申請を受けた場合、内容を審査し、適当と認めるときは、正規対象者が予防接種を希望する医療機関宛に依頼書を交付するものとする。

8 依頼書の交付を受けた正規対象者が有効期限内に接種しなかった場合、また、有効期限内であっても新宮町から転出した場合は、依頼書は無効となるものとする。

9 第3条の規定による医療機関及び依頼書を交付された医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、申込票及び依頼書に基づき正規対象者から聞き取りを行い、予防接種の実施が可能であるかを最終的に判断するものとする。

10 実施医療機関は、予防接種を実施した者(以下「被接種者」という。)には予防接種済証を交付するものとする。

(費用負担)

第7条 被接種者は、接種費用のうち、4,000円を実施医療機関に支払うものとする。

(費用負担の免除)

第8条 前条の規定にかかわらず、被接種者のうち、生活保護世帯に属する者は全額免除とし、町が全額支払うものとする。

2 前項の規定により接種費用の免除を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、実施医療機関に対し保護を受けている福祉事務所発行の診療依頼書を提示するものとする。また、実施医療機関は、診療依頼書の氏名等が相違ないかを確認し、その写しを町に請求する際に添付するものとする。

(委託料の請求)

第9条 実施医療機関は、高齢者肺炎球菌予防接種委託料請求書(様式第4号。)若しくは福岡県医師会による定期予防接種実績報告書兼請求書(広域分)を用い、町に委託料として請求するものとする。

(事故の防止)

第10条 実施医療機関は、予防接種の実施にあたり事故防止のため万全を期するものとし、もし事故が生じた場合には速やかに町に報告するものとする。

(健康被害)

第11条 町は、実施医療機関が行った予防接種により発生した事故の原因等については、町の予防接種健康被害調査委員会条例に定める予防接種健康被害調査委員会で調査、審議する。

(連絡協議)

第12条 町は、予防接種を円滑に実施するため、粕屋医師会及び福岡県医師会と相互に連絡を取り合い、必要な場合は協議するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成30年12月12日告示第157号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年度においては「100歳以上」と読み替えるものとする。

(令和2年5月13日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像画像

(改正(令5告示第46号))

画像

(全改(平30告示第157号))

画像

(改正(令5告示第46号))

画像

新宮町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年11月25日 告示第129号

(令和5年4月19日施行)